減免制度のご案内
障害がある方は、以下のような税制控除や割引、減免の対象となります。ここでは、主な減免制度をご紹介します。
所得税の障害者控除
障害者本人、または納税者の控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合、所得税の計算において以下の控除が受けられます。
- 障害者 - 控除額:27万円(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方など)
- 特別障害者 - 控除額:40万円(身体障害者手帳1・2級、療育手帳の重度判定、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方など)
- 同居特別障害者 - 控除額:75万円(特別障害者に該当する控除対象配偶者・扶養親族で、本人や配偶者などと同居している方)
窓口:税務署
住民税(市町村民税・県民税)の障害者控除
所得税と同様に、住民税にも障害者控除があります。なお、前年の所得が125万円以下の障害者の方は、住民税が非課税となる場合があります。
- 障害者控除 - 所得金額から26万円を控除
- 特別障害者控除 - 所得金額から30万円を控除
- 同居特別障害者加算 - 特別障害者控除額にさらに23万円を加算
窓口:お住まいの市町村
相続税の障害者控除
法定相続人である障害者(国内に住所がある方)が相続や遺贈により財産を取得する場合、相続税額から以下の控除が受けられます。
- 一般障害者 - 85歳に達するまでの年数 × 10万円を相続税額から控除(身体障害者手帳3〜6級、療育手帳の中軽度判定、精神障害者保健福祉手帳2・3級に該当する方など)
- 特別障害者 - 85歳に達するまでの年数 × 20万円を相続税額から控除(身体障害者手帳1・2級、療育手帳の重度判定、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方など)
窓口:税務署
公共交通機関の運賃割引
障害者手帳を提示することで、以下のような割引が受けられます。割引の対象・割引率は手帳の種別・等級や交通機関ごとに異なります。
- JR運賃 - 第1種(重度)の方とその介護者は普通乗車券・定期乗車券などが50%割引。第1種・第2種の方が単独でご利用の場合は、片道100kmを超える普通乗車券が50%割引(駅の窓口で手帳を提示して購入)
- 私鉄・バス - 上信電鉄、上毛電気鉄道、東武鉄道、わたらせ渓谷鉄道や県内の路線バスでも、手帳の提示により普通運賃・定期運賃が割引(割引率・対象者は会社により異なります)
- タクシー - 乗車時に手帳を提示すると1割引(群馬県ハイヤー協会加盟各社)
- 国内航空 - 身体障害者(第1種・第2種)、療育手帳に航空割引の証明がある方とその介護者は、各航空会社の運賃が割引(割引率・対象路線は航空会社により異なります)
窓口:各駅・各交通事業者の窓口(乗車・購入時に手帳の提示が必要です)
有料道路通行料の減免
身体障害者本人が運転する場合、または重度の身体障害者・知的障害者を介護者が運転して乗せる場合、有料道路(高速道路・道路公社管理道路・地方自治体管理道路)の通行料金が割引されます。
- 割引率 - 通常料金の5割
- 対象自動車 - 手帳に登録した自動車1台に限ります
- 利用方法 - 事前に市町村で手帳に登録のうえ、ETC利用の場合は有料道路事業者へ事前登録(ETCノンストップ割引)、料金所での有人処理の場合は手帳を提示
窓口:お住まいの市町村(手帳への登録)
施設利用料の減免
障害者手帳を提示することで、以下の施設の利用料が減免されます。
- 映画館 - 本人と介護者に対して割引
- 美術館・博物館 - 入館料の割引または免除
- 動物園・水族館 - 入園料の割引
- スポーツ施設 - 利用料の割引
- 温泉施設 - 入浴料の割引
※対象施設・割引内容は施設ごとに異なります。利用前に各施設へお問い合わせください。
自動車税・軽自動車税の減免
一定の条件を満たす場合、障害者本人または生計を一にする方・常時介護する方が所有・運転する自動車について、自動車税・軽自動車税が減免されます。
- 対象者 - 身体障害者手帳(障害の種別・等級により対象が異なります)、A判定の療育手帳、1級判定の精神障害者保健福祉手帳+自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
- 対象台数 - 障害者1人につき1台(普通自動車と軽自動車は同時に減免を受けられません)
- 減免額 - 原則全額免除ですが、上限額が設定されており、超える分は納付が必要です(新規登録時期等により上限額が異なります)
- 必要書類 - 生計を一にする方が運転する場合は原則不要(一部例外あり)、常時介護する方が運転する場合は「常時介護証明書」が必要
窓口:群馬県自動車税事務所(TEL:027-263-4343)または各行政県税事務所、軽自動車税はお住まいの市町村税務課
駐車禁止除外指定車標章
歩行が困難な方が利用する車両を、駐車禁止の規制対象から除外する標章です。
- 対象者 - 視覚障害(1〜3級・4級の1)、聴覚障害(2・3級)、平衡機能障害(3級)、上肢不自由(1級・2級の1・2級の2)、下肢不自由(1〜4級)、体幹不自由(1〜3級)、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害(1級・3級など)などに該当する身体障害者手帳をお持ちの方
- 対象者(その他) - A判定の療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方など
- 効果 - 標章を表示した車両は、駐車禁止区間でも駐車が可能になります(国際シンボルマークとは異なる制度です)
窓口:居住地を管轄する警察署交通課
思いやり駐車場利用証制度(群馬県)
車いす使用者用駐車施設を本当に必要としている方が利用しやすくなるよう、県が交付基準に該当する方に「思いやり駐車場利用証」を交付する制度です。協力施設の駐車場利用時に、利用証を車のルームミラー等にかけて利用します。
- 対象者 - 対象となる障害等級の身体障害者手帳をお持ちの方、A判定の療育手帳をお持ちの方、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、要介護1〜5の方、難病患者の方、妊産婦(妊娠7か月〜産後6か月)の方など
- 相互利用 - 他の都道府県・市で交付された利用証も、相互利用協定を結んだ地域では利用できます(群馬県も協定に参加)
窓口:県庁障害政策課、県保健福祉事務所、お住まいの市町村・市町村社会福祉協議会
NTT電話番号案内の無料利用「ふれあい案内」
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(手帳の種別・等級により対象が異なります)は、NTTの電話番号案内(104)を無料で利用できます。
申込先:フリーダイヤル 0120-104174(受付時間:平日午前9時〜午後5時、土日祝・年末年始は休業)
携帯電話の障害者割引
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、各携帯電話会社の障害者向け割引サービスを利用できます。基本料金の割引等が受けられますが、対象プランや割引内容は各社のプラン改定により変わることがあるため、契約前にショップで最新の条件をご確認ください。
- NTTドコモ - ハーティ割引
- au(KDDI) - スマイルハート割引
- ソフトバンク - ハートフレンド割引
窓口:各社のショップまたはカスタマーサービス(手帳の提示が必要です)
NHK受信料の減免
世帯の状況に応じて、NHK放送受信料が全額または半額免除されます。
- 全額免除 - 障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を世帯構成員に含み、世帯全員が市町村民税非課税の場合
- 半額免除 - 視覚障害者または聴覚障害者が世帯主で受信契約者の場合、あるいは重度障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)が世帯主で受信契約者の場合(全額免除に該当しない場合)
窓口:お住まいの市町村役場等で申請書に証明を受けたうえで、NHK前橋放送局へ提出
重度心身障害者医療費の助成(福祉医療)
対象となる障害をお持ちの方が病院などで医療を受けた場合、医療保険の自己負担分が助成されます。
- 対象者 - 身体障害者手帳1・2級(複数の障害が合わさる場合を含む)、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、国民年金1級相当のいずれかに該当する方
- 申請 - お住まいの市町村に申請し、「福祉医療費受給資格者証」の交付を受ける必要があります
※対象者の範囲は市町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町村窓口にお尋ねください。
窓口:お住まいの市町村(保険証・年金証書など障害の程度を証する書類が必要です)
障害者に関する主なマーク
街中で見かける、障害のある方に関する代表的なマークをご紹介します。
- 国際シンボルマーク - 障害のある方が利用できる建築物・施設であることを示す世界共通のマーク
- ほじょ犬マーク - 肢体不自由を理由に運転免許に条件が付されている方の車に表示するマーク(幅寄せ・割り込み禁止)
- オストメイトマーク - 多目的トイレにオストメイト(人工肛門・人工膀胱)対応設備があることを示すマーク
- ハート・プラスマーク - 心臓、呼吸器、じん臓など身体内部に障害がある方を示すマーク
- 聴覚障害者標識 - ワイドミラー等の装着条件がある聴覚障害のある方の車に表示するマーク(幅寄せ・割り込み禁止)
※マークの利用方法や入手方法については、各マークを所管する団体の窓口にお問い合わせください。
手当・年金・共済制度について
障害基礎年金、特別障害者手当、特別児童扶養手当などの手当・年金、心身障害者扶養共済制度、生活福祉資金の貸付については、手当・年金・共済制度のご案内をご覧ください。
申請・お問い合わせ先
各種減免制度の申請方法・窓口は制度ごとに異なります。主な相談先は以下のとおりです。
- 税制控除(所得税・相続税) - 税務署
- 住民税の控除 - お住まいの市町村
- 交通運賃割引・有料道路 - 各交通機関の窓口、お住まいの市町村(有料道路は事前登録が必要)
- 自動車税・軽自動車税の減免 - 群馬県自動車税事務所(TEL:027-263-4343)、お住まいの市町村税務課
- 駐車禁止除外指定車標章 - 居住地を管轄する警察署
- 思いやり駐車場利用証 - 県庁障害政策課、お住まいの市町村
- NHK受信料・NTT番号案内・携帯電話割引 - 各事業者窓口
- 医療費助成 - お住まいの市町村福祉事務所
- その他のご相談 - 相談支援事業所、お住まいの市町村の障害福祉課