手当・年金・共済制度のご案内

障がいのある方やそのご家族の生活を支える、手当・年金・共済・貸付制度をご紹介します。手当額は物価の変動に応じて毎年4月に見直されるため、ここでは令和8年度(2026年度)の金額を記載しています。最新の金額・所得制限などは、お住まいの市町村窓口でご確認ください。

障害基礎年金

国民年金に加入中の方が、病気やけがにより一定の障害の状態になった場合に支給される年金です。

  • 対象者 - 国民年金加入中(または20歳前)に初診日があり、障害認定日に障害等級1級または2級の状態にある方など
  • 年金額(令和8年度) - 1級:年額1,059,125円(月額88,260円)、2級:年額847,300円(月額70,608円)
  • 子の加算(令和8年度) - 18歳到達年度末までの子等がいる場合、1人・2人目までは1人あたり年額243,800円(月額20,316円)、3人目以降は1人あたり年額81,300円(月額6,775円)を加算
  • 支払時期 - 偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分まとめて支払い

窓口:お住まいの市町村(初診日によっては年金事務所が窓口になる場合があります)

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受給している方のうち、前年の所得が一定額以下の方に上乗せで支給される給付金です。

  • 給付額(令和8年度) - 1級:月額7,025円、2級:月額5,620円
  • 所得要件 - 前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること(要件は扶養親族の状況により異なります)

※障害基礎年金とは別に申請手続きが必要です。窓口:お住まいの市町村または年金事務所

特別障害給付金

過去に国民年金への任意加入対象であった学生や被用者の配偶者などで、当時任意加入していなかったために障害基礎年金を受給できない方を対象とした福祉的な給付金です。

  • 対象者 - 平成3年3月以前の学生や、昭和61年3月以前の被用者等の配偶者で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の状態にある方(65歳に達する日の前日までに障害状態に該当し、請求した方に限る)
  • 給付額(令和8年度) - 1級相当:基本月額58,650円、2級相当:基本月額46,920円
  • 支払時期 - 年6回(2・4・6・8・10・12月)

窓口:お住まいの市町村(審査・認定は日本年金機構が行います)

特別障害者手当

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。

  • 対象者 - 20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(施設入所中の方、3か月を超えて入院中の方は対象外)
  • 手当額(令和8年度) - 月額30,450円
  • 支払時期 - 2・5・8・11月に、それぞれ前3か月分をまとめて支払い
  • 支給制限 - 本人または扶養している方の前年所得が一定額以上の場合は支給停止

窓口:お住まいの市町村

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障害児に支給される手当です。

  • 対象者 - 20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方(施設入所中の方は対象外、特別児童扶養手当との併給は可能)
  • 手当額(令和8年度) - 月額16,560円
  • 支払時期 - 2・5・8・11月に、それぞれ前3か月分をまとめて支払い
  • 支給制限 - 本人または扶養している方の前年所得が一定額以上の場合は支給停止

窓口:お住まいの市町村

特別児童扶養手当

身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある20歳未満の児童を養育している保護者に支給される手当です。

  • 対象の目安 - 1級:身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳A程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度の障害がある児童。2級:身体障害者手帳3級程度、または日常生活に著しい制限を受ける程度の知的障害・精神障害がある児童(実際の認定基準は手帳の等級と異なる場合があります)
  • 手当額(令和8年度) - 1級:月額58,450円、2級:月額38,930円
  • 支払時期 - 4・8・11月に、それぞれ前4か月分をまとめて支払い
  • 支給制限 - 受給者などの前年所得が一定額以上の場合や、児童が施設入所中の場合、児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合は支給されません

窓口:お住まいの市町村

心身障害者扶養共済制度

障害のある方の保護者が加入し、保護者が亡くなった場合や重度の障害状態になった場合に、障害のある方へ年金が支給される制度です。

  • 加入対象 - 身体障害者手帳1〜3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の障害のある方の保護者で、加入時65歳未満、健康な状態にある方
  • 内容 - 加入者が死亡または重度障害になった場合、障害のある方に終身年金が支給されます(2口まで加入可能)
  • 給付額の目安 - 1口あたり月額20,000円(2口加入の場合は月額40,000円)。掛金は加入時の年齢により決まり、所得に応じて減額・免除されることがあります

窓口:お住まいの市町村

生活福祉資金の貸付

低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯を対象に、独立自活に必要な資金を貸し付ける制度です。

  • 対象 - 障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、他から資金の融通を受けることが困難な世帯
  • 主な資金の種類 - 生業を営むための経費、技能習得のための経費、住宅の増改築・補修費、福祉用具等の購入費、障害者用自動車の購入費、療養・介護に必要な経費、災害時の経費、住居の移転費など
  • 貸付条件 - 連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%の利子。資金の種類により貸付限度額・償還期間が定められています

※借入相談から返済完了まで、民生委員による継続的な相談支援が前提となります。貸付には群馬県社会福祉協議会の審査があり、貸付ができない場合もあります。

窓口:お近くの民生委員、またはお住まいの市町村社会福祉協議会

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