療育手帳について

療育手帳は、知的障害のある方が各種福祉サービスを受けるために必要な公式な証明書です。この手帳を所持することで、医療費助成や税制控除など、様々な支援が受けられます。

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害がある方の福祉を増進し、自立を支援することを目的とした手帳です。手帳を所持することで、障害児教育や職業訓練、各種福祉サービスなどが受けやすくなります。

判定基準

療育手帳の判定は、IQ(知能指数)と適応能力(日常生活での困難さの程度)により行われます。群馬県では以下の2区分となっています。

区分 程度 説明
A(重度) 重度 日常生活に常時介助が必要な方
B(中軽度) 中度・軽度 日常生活にある程度支援が必要な方(Aに満たない方)

申請方法

  1. 市町村福祉事務所で相談・申請書を取得
  2. 児童相談所や福祉事務所の心理判定員による心理検査を受けます
  3. 医師の診断書を取得(診断書がある場合)
  4. 申請書と検査結果を市町村に提出
  5. 審査期間:通常2~8週間
  6. 承認後、手帳を交付受け取り

有効期限

療育手帳の有効期限は、判定時の年齢によって異なります。

  • 18歳未満 - おおむね2年以内(次の判定時期まで)
  • 18歳以上 - 定期的に更新が必要(市町村にご確認ください)

手帳のメリット

  • 特別支援教育 - 特別支援学級や特別支援学校での教育
  • 福祉サービス - 放課後デイサービス、生活介護などの利用
  • 医療費助成 - 医療費の助成
  • 税制控除 - 所得税・住民税の障害者控除
  • 就労支援 - 就労移行支援や就労継続支援の利用
  • 交通運賃割引 - 交通機関の運賃割引

相談窓口

療育手帳についてのご相談は、以下の窓口でお受けしています。

  • 市町村福祉事務所 - 各市町村の障害福祉課
  • 児童相談所 - 18歳未満の場合
  • 相談支援事業所 - 福祉サービス全般についての相談

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