【市町村民税・県民税の障害者控除】

対 象 者 納税者本人が障害者である場合、又は納税者の控除対象配偶者・扶養親族に障害者がいる場合、次の額の控除が受けられます。
なお、前年の所得金額が125万円以下の障害者は非課税の扱いとなります。

内  容  
障害者控除 特別障害者控除 同居特別障害者加算

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
など
左のうち
(1)の場合、1級・2級の記載のある方
(2)の場合、重度と判定された方
(3)の場合、1級の記載のある方
など
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常況としている方
所得金額から26万円が控除されます。 所得金額から30万円が控除されます。 特別障害者控除の額に23万円が加算されます。

窓   口 市町村