【日常生活自立支援事業(福祉サービス利用支援事業)】

対 象 者 (1)認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分なため、日常生活上の必要な事項を
自己の判断で適切に行うことが困難で、かつ、本事業にかかる契約の内容について判断できる能力を有していると認められる方
(2)寝たきりの高齢者や身体障害者など身体上の障害により、日常生活を営むのに必要な福祉サービ スを利用するための
意思表示を十分に行うことが困難であると認められる方
内    容 福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類などの預かり
窓    口 11 市(前橋・高崎・桐生・伊勢崎・太田・沼田・館林・渋川・藤岡・富岡・安中)、中之条町及び 草津町の社会福祉協議会