【 NHK受信料の減免 】

  

対象者及び内容  
 
全 額 免 除 半 額 免 除
(1)身体障害者手帳を持っている方が属する世帯の生活状態が、生活保護法による被保護者に 準ずる程度以下(※1)であると、県保健福祉事務所長、市福祉事務所長又は町村長が認める場合 (1)世帯主が視覚障害又は聴覚障害者の身体障害者手帳をもっている場合
(2)所得税法又は地方税法に規定する特別障害者のうち重度の知的障害者と判定された者を世帯構成員に有し(※2)、かつ、世帯を構成するすべての者が市町村民税非課税の世帯 (2)世帯主が肢体不自由で1級・2級の身体障害者手帳をもっている場合

※1: 生活保護法による保護基準の最低生活費の額に、身体障害者福祉法に基づく身体障害者特別加算額を加算した額の費用によって営まれる生活状態以下
※2: 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する特別障害者のうち児童相談所、知的障害者更正相談所(心身障害者福祉センター)、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された者を構成員に有する世帯
 

窓 口 NHK前橋放送局

手 続 方 法 市町村役場等で申請書に証明を受けてください。