【 自動車税・自動車取得税の減免 】


対 象 者 A判定の療育手帳をもっている方、1級判定の精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)をもっている方、下表に該当する身体障害者手帳をもっている方
障害の区分 障害の等級
視覚障害 1級から4級
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(身体障害者本人が運転する場合で喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 (1)身体障害者本人が運転する場合 (1)1級から6級
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 (2)1級から3級
体幹不自由 (1)身体障害者本人が運転する場合 (1)1級から3級及び5級
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 (2)1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級
移動機能 (1)身体障害者本人が運転する場合 (1)1級から6級
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 (2)1級から3級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は
直腸機能障害
1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1級から3級
肝臓機能障害 1級から3級
(注): 複数の障害のある方は、原則として総合等級で減免に該当するか判断します。

■減免の要件
減免の対象となるのは次の、
(1)・(2)の要件を満たした場合です
(1)自動車の所有者の要件
車検証の所有者及び使用者の欄が障害者の方又は生計を一にする方(ローンにより購入した場合で、自動車販売業者等が所有者となっている場合は使用者)。
*常時介護の場合は、車検証の所有者及び使用者の欄は障害者の方に限る。
(2)減免となる自動車の要件
1 身体障害者の方が自ら運転する自動車
2 障害者の方が通院、通学、通所生業又は日常生活のために使用することを目的として、障害者の方に代わって生計を一にする方が運転する自動車
3 障害者の方のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転する自動車

■減 免 額
障害者の方1人につき1台に限り、自動車税及び自動車取得税が減免となります。
平成25年度からは次のとおり減免額に上限を設け、これを超える場合には、差額分を納付していただくことになりました。
〇自動車税:45,000円  〇自動車所得税:300万円(課税標準額)
(1)生計を一にする方が運転する場合
従来、市町村等が発行する「生計同一証明書」の添付が必要でしたが、原則不要としました。 しかし、生計同一者が隣接地にお住まいで住民票の住所が一致していない等の場合、従来どおり「生計同一証明書」が必要になります。
詳しくは、県自動車税事務所(TEL:027-263-4343)へお問い合わせください。
(2)常時介護する方が運転する場合
市町村等が発行する「常時介護証明書」が必要になります。
※生計同一証明書、常時介護証明書は、お住まいの市福祉事務所、町村福祉担当課(ただし、精神障害者の方、障害者の方が18歳未満の場合には、県保健福祉事務所(精神障害者の方で前橋市在住の方は前橋市保健所、高崎市在住の方は高崎市障害福祉課)で発行されます。
■本人以外が運転する場合
に必要な書類

■窓  口 (1)自動車税の減免は、納税通知書が5月に届いたら、納期限までに県自動車税事務所又は県税事務で申請手続を行ってください。
(2)新規取得の登録、年度途中で行う所有権移転(名義変更)の登録をされた方は、その登録の日に県自動車税事務所で申請手続きを行ってください。
(3)25年度から、月割減免を実施することとなりました(自動車税)。
年度途中で減免対象となる手帳交付を受けた場合等に、申請により、申請の翌月以後の月数に応じて自動車税が減免となります。
(4)減免申請に関するお問い合わせは、県自動車税事務所(027-263-4343)へお願いします。
(5)障害者の方が施設に入所しており、運転者の方と住民登録上の世帯が別の場合は、県自動車税事務所にお問い合わせください。