【児童扶養手当】

対 象 者 父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」
※支給要件の詳細については、お住まいの市町村窓口にご確認ください。
支 給 制 限 次の場合等には手当が受けられません。
(1)受給資格者などの前年所得が一定限度額以上の場合(一部支給の場合もあります。)
(2)児童が施設に入所している場合
手 当 額 児童1人の場合:月額42,290円、一部支給月額9,980〜42,280円
児童2人の場合:上記金額に月額5,000〜9,990円を加算
児童3人以降はさらに月額3,000円〜5,990円を加算
4ヶ月分まとめて4、8、12月に支払います。
※受給期間が5年を超えた方等は、一部支給停止(1/2)となりますが、就業していること又は求職活動中であること等を届出することにより、一部支給停止除外となります。
窓   口 市町村