【 身体障害者手帳の交付 】
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対 象 者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永存する障害がある方
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内 容
障害の程度によって1級(重)から6級(軽)までに区分されます。
この手帳はいろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。
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窓 口
市町村→心身障害者福祉センター
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申請書に診断書(県の指定した医師の診断したもの)、印鑑、写真(たて4cm よこ3cm)を添付。