【日常生活用具の給付・貸与】


内  容 原則として、在宅の身体障害者・児、難病患者等に対し、日常生活用具を支給します。ただし、程度 により給付できる品目が異なります。

障 害 区 分
 品   目
肢体不自由者 便器、特殊便器、特殊マット特殊寝台、訓練いす、訓練用ベッド、
特殊尿器、入浴担架、入浴補助用具体位変換器、携帯用会話補助装置(音声言語障害も)、
移動用リフト歩行支援用具居宅生活動作補助用具、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、収尿器等
赤い文字の種目について、介護保険被保険者は、介護保険が適用となります。
視覚障害者 視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプライター、電磁 調理器、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器、点字図書、盲人用体重計、 歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ(聴覚と重複)、視覚障害 者用活字文書読上げ装置、点字器、情報・通信支援用具等
聴覚障害者 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置等
内部障害者 透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストーマ装具等
音声機能障害者 人口咽頭等
共  通 火災警報器、自動消火器等
貸  与 福祉電話、ファックス等
共同利用制度 視覚障害者用ワードプロセッサー(点字図書館・身体障害者福祉センターに設置)
*市町村によって、給付品目が異なる場合があります。

費  用 一部負担していただくこともありますので、市町村に問い合わせてください。

窓  口 市町村