【車いすリサイクル事業】 |
■ 対 象 者 | 18歳未満の児童で、群馬県内に住所を有する方、もしくは群馬県内の施設等を利用されている方 | |||||||||||||||||
※補装具として車いすの交付を受けられる方はそちらが優先されます。ただし、補装具が交付されるまでの間、もしくは交付を受けていても、なお車いすを必要とする場合は対象とします。 | ||||||||||||||||||
■ 内 容 | 肢体不自由児施設等に委託し、不用となった車いすを回収・修理して、車いすを必要とする児童に譲渡または貸与します。 | |||||||||||||||||
■ 費 用 | 無料(ただし、運搬にかかる費用は自己負担) | |||||||||||||||||
■ 窓 口 | 委託先施設 | |||||||||||||||||
*群馬県のホームページから車いすの登録状況が確認できます。 | ||||||||||||||||||
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