【 介護用車両購入費用の助成 】

 
対 象 者 (1)概ね65歳以上の寝たきり老人等を抱える世帯
(2)下肢(1・2級)又は体幹機能障害(1・2級)、下肢及び体幹機能障害(1・2級)の身体障害者手帳をもっている方がいる世帯
 
内 容 車いす用のリフト等を備えた介護用福祉車両を購入する場合や持っている車を改造する場合等に、改造費相当額(仕様車の本体価格と対応する標準型車両本体価格との差額)を補助します。
 
費 用 改造費相当額のうち100万円を限度として、その2/3を補助します。
 
窓 口 市町村→県保健福祉事務所
一部の市町村では実施しておりませんので、市町村窓口で確認してください。