【 重度身体障害者住宅改造の助成 】 |
| ■ 対 象 者 | 下肢(1・2級)、体幹機能障害(1・2級)、下肢及び体幹機能障害(1・2級)、上肢機能障害(1・2級。ただし、両上肢ともに4級以上の障害を有する場合に限る)又は1級の視覚障害(1級)の身体障害者手帳をもっている方がいる世帯。 ただし、前年度分所得税額120,000円以下の世帯。 |
| ■ 内 容 | 玄関・台所・浴室・トイレなどを改造するための費用を60万円を限度として、県と市町村でその6分の5を補助します。(原則として1世帯1回のみ) なお、新築・増築については対象となりません。 |
| ■ 窓 口 | 市町村→県保健福祉事務所 |