【 自立支援医療(更生医療)の給付 】
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対 象 者
18歳以上の身体障害者手帳をもっている方(要判定)
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内 容
生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析医療、じん移植手術など)
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費 用
世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。
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窓 口
市町村
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児童(18歳未満)の場合は自立支援医療(育成医療)といい、窓口は県保健福祉事務所となります。