【 自立支援医療(更生医療)の給付 】

  
対 象 者 18歳以上の身体障害者手帳をもっている方(要判定)
 
内 容 生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析医療、じん移植手術など)
 
費 用 世帯の課税状況により一部自己負担が生じます。
 
窓 口 市町村
児童(18歳未満)の場合は自立支援医療(育成医療)といい、窓口は県保健福祉事務所となります。