【 補装具の交付・修理 】

  

対 象 者 身体障害者手帳を持っている方(要判定)

種 類  
 
障害区分 種 目
肢体不自由(主に) 義肢、装具、座位保持装置、車いす電動車いす歩行器、、
歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
視覚障害者 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、
聴覚障害 補聴器
 
注:    の種目について、介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。

費 用 原則一部負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。

窓 口 市町村