【 補装具の交付・修理 】
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対 象 者
身体障害者手帳を持っている方(要判定)
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種 類
障害区分
種 目
肢体不自由(主に)
義肢、装具、座位保持装置、
車いす
、
電動車いす
、
歩行器
、、
歩行補助つえ
、重度障害者用意思伝達装置
視覚障害者
盲人安全つえ、義眼、眼鏡、
聴覚障害
補聴器
注:
の種目について、介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。
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費 用
原則一部負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
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窓 口
市町村