【 精神障害者保健福祉手帳の交付 】

 
対 象 者 精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
 
内 容 障害の程度によって1級から3級までに区分されます。手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
 
窓 口 市町村→県こころの健康センター