【障害者総合支援法の概要】 |
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、地域社会の共生に向けて、障害のあ |
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利用者負担のしくみ |
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利用者負担は、応能負担(最大でも1割負担)となっています。低所得の方に配慮した軽減策が講じられており、主な軽減制度は次のとおりです。【医療型個別減免】![]() 医療型障害児施設や療養介護の利用に対して、20 歳以 上の入所者の場合は、市町村民税非課税世帯、20 歳未満 の入所者の場合は、全ての所得区分の方を対象として、定率負担の個別減免が行われます。 【高額障害福祉サービス費】同じ世帯で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを併用した場合、補装具の購入等をした場合、また、障害児が障害福祉サービスと児童福祉法のサービスを併用した場合で、基準額を超えたときに高額障害福祉サービス費が支給されます。 ※介護保険サービスの利用者負担の軽減(償還)(平成30 年4月から開始) 65 歳に達する前に長期間にわたり次の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた障害者であって、次の介護給付等対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機 能型居宅介護)を受けているもののうち、当該障害者が65 歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」に該当し、65 歳以降に利用者負担の軽減の申請をする際にも「低所得」又は「生活保護」に 該当し、障害支援区分2以上であり、65 歳まで介護保険サービスを利用したことが要件となります。 【食費・光熱水費に係る補足給付】施設入所者の食費・光熱水費の実費負担については、手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。グループホームを利用する低所得の人には、月1 万円を上限とする家賃補助が支給されます。 【食費の人件費支給による軽減】通所施設等では、低所得、一般世帯(所得割16万円未満)の場合、食費負担のうち人件費分が支給され、食材料費のみの負担となります。
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