(1)全ての身体障害者が自ら運転する場合
(本人又は親族等が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)
(2)重度の身体障害者又は重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合(本人又は親族
等が所有する乗用自動車等。ただし、これらの方が自動車を所有していない場合、重度障
害者を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等。営業用は除く。)
※重度の障害者とは…旅客運賃割引規則「第1種」障害者と同じです。
(1)ETC処理の場合(ノンストップの場合のみ)
事前に有料道路事業者の設置する窓口へ必要な情報(ETCカード番号、車載器管理番号等)
を登録した後、ETCノンストップ走行時に割引を適用。
(2)有人処理の場合(料金所係員による処理)
料金支払い時に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示のうえ確認を受ける
*(1)(2)ともに各市町村において、手帳に利用自動車(対象障害者1人につき1台に限る)、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。