【 相続税の障害者控除 】

■ 対 象 者

法定相続人である障害者(国内に住所を有する方に限ります)が相続により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。

■ 内 容

障害者控除
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
以上の方は
70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税額から控除します。

特別障害者の場合
身体障害者場合、1級・2級の記載のある人
知的障害者の場合、重度と判定された方
精神障害者場合、障害等級が1級と記載されている方
以上の方は
70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税額から控除します。

■ 窓 口

税務署