障害者控除
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)児童相談所等で知的障害者と判定された方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
以上の方は
70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
特別障害者の場合
身体障害者場合、1級・2級の記載のある人
知的障害者の場合、重度と判定された方
精神障害者場合、障害等級が1級と記載されている方
以上の方は
70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額を相続税額から控除します。