障害者控除の場合
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方です。
(2)児童相談所等で知的障害者と判定された方です。
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方です。
以上の方は、所得金額から27万円が控除されます。
特別障害者控除の場合
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方で1級・2級の記載のある方です。
(2)児童相談所等で知的障害者と判定された方で重度と判定された方です。
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で障害等級が1級と記載されている方です。
以上の方は、所得金額から40万円が控除されます。
同居特別障害者の扶養控除等
特別障害者に該当する控除対象配偶者や扶養親族で、納税者またはその配偶者もしくは、
納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている方です。
以上に方は、配偶者控除又は扶養控除にそれぞれ35万円が加算されます。