【 生活福祉資金の貸付 】

■ 対 象 者

身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯。

■ 内 容

以下、区分ごと上から順に資金種類、貸付限度額、据置期間、償還期限、資金使途となります。

更生資金の生業費として
特別4,600,000円
1年6ヶ月以内
9年
生業を営むのに必要な経費です。

更生資金の技能習得費として
1,300,000円以内 ※知識技能修得期間が 6ヶ月以上と定められている場合6ヶ月以降(3年が限度) 月150,000円以内
知識技能習得期間満了後6ヶ月以内
8年
生業を営み、又は就職するための知識技能を習得するのに必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費

福祉資金の福祉費として500,000円
6ヶ月以内
3年
住居の移転及び給排水設備の設置、機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具を購入、冠婚葬祭等に必要な経費。

福祉資金の住宅増改築等として2,500,000円
6ヶ月以内
7年
住宅を増築、改装、拡張、補修又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費

福祉資金の障害者等福祉用具購入費として1,200,000円
6ヶ月以内
6年
日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具を購入するのに特に必要な経費。

福祉資金の障害者自動車購入資金として2,000,000円
6ヶ月以内
6年
身体障害者が自ら運転する自動車等の購入に特に必要な経費。

療護・介護等資金の介護等費として
1,700,000円(特別 2,300,000円)
6ヶ月以内
5年
障害福祉サービス若しくは自立支援医療を受け、又は補装具を購入若しくは修理するために必要な経費(福祉サービス等受給期間が1年以内)及び福祉サービス等受給期間中の生計を維持するために必要な経費

(注)貸付利子は年3パーセント。連帯保証人が必要となります。

■ 窓 口

お近くの民生委員又は市町村の社会福祉協議会にご相談下さい。