A判定の療育手帳をもっている方、1級判定の精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証(精神通院)をもっている方、下表に該当する身体障害者手帳をもっている方
以下、区分ごと上から順に、障害の区分、障害の等級となります。視覚障害の方で
1級から3級、4級の1の方です。
聴覚障害の方で
2級及び3級の方です。
平衡機能障害方で
3級の方です。
音声機能障害方で
3級(身体障害者本人が運転する場合で喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)の方です。
上肢不自由方で
身体障害者本人が運転する場合で1級及び2級の方です。
生計を一にする者が運転する場合で1級及び2級の1・2の方です。
下肢不自由方で
身体障害者本人が運転する場合で級から6級の方です。
生計を一にする者が運転する場合1級、2級及び3級の1の方です。
体幹不自由方で
身体障害者本人が運転する場合で1級から3級及び5級の方です。
生計を一にする者が運転する場合で1級から3級の方です。
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害方で
上肢機能の身体障害者本人が運転する場合で1級及び2級の方です。
上肢機能の身体障害者と生計を一にする者が運転する場合で1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)の方です。
下肢機能の身体障害者本人が運転する場合で1級及び6級の方です。
下肢機能の身体障害者と生計を一にする者が運転する場合で1級、2級及び3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)の方です。
心臓機能障害方で
1級及び3級の方です。
じん臓機能障害方で
1級及び3級の方です。
呼吸器機能障害方で
1級及び3級の方です。
ぼうこう又は直腸機能障害方で
1級及び3級の方です。
小腸機能障害方で
1級及び3級の方です。
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害方で
1級から3級の方です。
(注)<複数の障害のある方は、原則として総合等級で減免に該当するか判断します。
ただし、例外に該当する場合は、総合等級によらないで、個々の障害の等級で判断します。
(1)自動車の所有者
車検証の所有者及び使用者の欄が障害者の方(ローンにより購入した場合で、自動車販売業者等が所有者となっている場合は使用者)。なお、知的障害者及び身体障害者の方が18歳未満のときは、生計を一にする方。
(2)減免となる自動車
ア 障害者の方が自ら運転する自動車 です。
イ 障害者の方が通院、通学、通所若しくは生業のために使用することを目的として、障害者の方に代わって生計を一にする方が運転する自動車です。
ウ 障害者の方のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転する自動車 です。
障害者1人につき1台に限り、自動車税及び自動車取得税の全額が減免となります。
※本人以外が運転する場合に必要な書類
生計を一にする方、常時介護をする方が運転者のときは、お住まいの市福祉事務所(町村にお住まいの場合は福祉担当課、ただし、障害者等の方が18歳未満の場合は、県保健福祉事務所)で発行する生計同一・常時介護証明書が必要となります。