【 児童扶養手当 】

    

■ 対 象 者

18歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障害がある場合は20歳未満の児童)が父親と生計同一でないか、又は父親が重度の障害の状態にある場合、児童を監護する母親又は母親に代わる児童養育者。 ※上記は支給要件の一部のため、詳細についてはお住まいの市町村窓口でご確認ください。  

■ 支給制限

次の場合等には手当が受けられません。
(1)母親本人などの前年所得が一定限度額以上の場合(一部支給の場合もあります。)
(2)対象者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給している場合
(3)父親が上記の障害の状態にある場合で、児童が父親に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合象となって児童が父親に支給される公的年金給付の加算のいる場合
 

■ 手 当 額

児童1人の場合:月額41,720円、一部支給月額9,850円〜41,710円(H18.4.1〜)です。
児童2人の場合:月額46,720円、一部支給月額14,850円〜46,710円(H18.4.1〜)です。
児童3人目以降は1人につき:月額3,000円を加算されます。
支払いは4ヶ月分まとめて4、8、12月に支払います。  

■ 窓 口

市町村です。