【駐車禁止除外指定車標章の申請】

    

■ 対 象 者

※平成19年9月1日から、車両特定交付から身体障害者等本人に対する交付に変更になりました。
駐車禁止場所に駐車できる「駐車禁止除外指定車」標章の交付を受けられるのは、下記の方です。


(1)身体障害者手帳をもっている方で、下表に該当する方

視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1です。

聴覚障害
2級及び3級です。

平衡機能障害
3級です。

上肢不自由
1級、2級の1及び2級の2です。

下肢不自由
1級から3級の1までの各級です。

体幹不自由
1級から3級までの各級です。

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の方で

 上肢機能
1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

 移動機能
1級から2級までの各級

心臓機能障害
1級及び3級

じん臓機能障害
1級及び3級

呼吸器機能障害
1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害
1級及び3級

小腸機能障害
1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害
1級及び3級までの各級

(2)A判定の療育手帳をもっている方

(3)1級の精神障害者保健福祉手帳をもっている方

(4)小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている色素性乾皮症の方

※詳細については、警察署交通課の窓口にお問い合わせ下さい。


身体障害者等で歩行が困難な方が現に使用中の車両及び患者輸送車その他専ら歩行が困難なものを輸送するための車両であって、 その輸送に使用中のものを駐車禁止の規制対象から除きます。
(注)国際シンボルマークを自動車に張ることとは異なります。

■ 窓 口

居住地を管轄する警察署

■ 必要書類

※書類は2部必要です
〇標章交付の対象となるものであることを疎明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、  歩行について記載のある医師の診断書(内蔵機能障害者のみ))、
〇住民票の写し

■ 内 容

標章を前面ガラスの見やすい場所に掲げることによって、他の交通の妨げにならない必要最小限度において、指定駐車禁止場所に駐車することができます。
ただし、法定の駐車禁止場所及び遊戯、遊興等のための駐車はできません。
現場において警察官等から指示があった場合は、これに従って下さい。