【 自立支援医療(更生医療)の給付 】
■ 対 象 者
18歳以上の身体障害者手帳をもっている人(要判定) です。
■ 内 容
生活上の便宜を図るために、障害を軽くしたり、機能を回復することができるような
医療を受けられます。(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、
血液透析医療、じん移植手術など)
■ 費 用
世帯の課税状況により一部負担していただくこともあります。
■ 窓 口
市町村 です。
※児童(18歳未満)の場合は自立支援医療(育成医療)といい、窓口は県保健福祉事務所となります。