【 短期入所事業(介護給付費) 】

    

■ 対 象 者

市町村の支給決定を受けた障害者(児) です。

■ 内 容

介護を行う者が、病気・出産・事故・冠婚葬祭などにより一時的に障害者を介護できなくなった場合、施設でお世話します。
 

■ 費 用

原則としてサービスにかかる費用の1割を利用者が負担します。
 

■ 窓 口

市町村→施設 
※介護保険被保険者については、介護保険からの給付が優先となります。